下の周波数の電波の場合は、当該最大値から次の式により求められる値を減じた値を当該電波の電界強度とする。 24−20log10Fデシベル Fは、測定する電波の周波数(単位MHz)とする。 2 30MHzを超え1GHz以下の周波数の電波の測定の方法 (一) 地上高1.5メートルの位置に測定用空中線を垂直偏波を受信するように設置する。 (二) 電界強度が最大となる方向に回転台を回転させ、固定する。 (三) 測定用空中線の地上高を1メートルから4メートルまで変化させ、電界強度の最大値を測定する。 (四) (一)から(三)までと同様な方法により、測定用空中線を水平偏波を受信するように設置した場合の電界強度の最大値を測定する。 (五) (三)の値と(四)の値のいずれか大きい値をもって被測定機器が発射する電波の電界強度とする。 3 1GHzを超える周波数の電波の測定の方法 (一) 地上高1.5メートルの位置に測定用空中線を垂直偏波を受信するように設置する。 (二) 電界強度が最大となる方向に回転台を回転させ、固定する。 (三) 地上高1.5メートルで、被測定機器からの水平距離に反比例して電界強度が減衰する位置に測定用空中線を設置し、電界強度を測定する。この場合において、被測定機器と測定用空中線の水平距離が3メートルと異なるときは、電界強度は距離に反比例して減衰するものとして、距離3メートルにおける電界強度に補正する。 (四) (一)から(三)までと同様な方法により、測定用空中線を水平偏波を受信するように設置した場合の電界強度を測定する。 (五) (三)の電界強度と(四)の電界強度のいずれか大きい値をもって被測定機器が発射する電波の電解強度とする。 六 その他 1 測定器及び測定用空中線(第3項及び第4項に規定するものを除く。)については、第3項及び第4項に規定する測定器及び測定用空中線を使用して測定を行った場合の測定値との差をあらかじめ算出できる場合に限りこれを使用できる。この場合において、測定値は、あらかじめ算出した差をもって補正する。 2 第1項から前項までに規定する条件によることが著しく困難又は不合理と郵政大臣が認める場合は、これによらないことができる。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|